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遺産相続 ~相続放棄 3つの方法③ 『贈与』~

本テーマコラムも最終回を迎えました。
これまで、相続人様が『土地』を相続したものの、諸々の事情により『土地』を放置してしまう事態を未然に防ぐ為の方法といたしまして、
①一定の要件を満たした場合に『土地』を手放し国庫に帰属させることが可能な『相続土地国庫帰属制度』
②『相続土地国庫帰属制度』では申請不可とされている『建物がある土地』の相続を放棄する方法の一つとして、不動産会社による査定・買取
に関する情報をご提供いたしました。
最終回であります本コラムでは、『贈与』に関する情報をご提供して参ります。

*贈与*

『生前贈与』とは、文字通り、生前に財産を渡す・贈与することを意味します。
贈与対象者は、親族以外の人物(法律で定められた相続人以外、例えば孫・息子の嫁、等々)も対象であり、また、特定の人物へ好きなだけ贈与することが可能ともなっております。
但し、贈与側・受贈側、双方の同意が必要である為、贈与契約を締結しておいた方が良いでしょう。
そうすることにより、親族等関係者に対し贈与者の意向を伝えることができ、疑いや誤解を招く可能性が低くなり、後々ひいてはトラブルの回避に繋がります。
なお、受贈者側には贈与税が発生しますが、『暦年贈与』と呼ばれる基礎控除=1人の受贈者について1年に110万円までの贈与であれば非課税となる制度が整っておりますので、あらかじめ計画的に贈与をご検討いただくことが望ましいと言えます。
また、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母・祖父母など直系親族よりの贈与金で、住宅の新築又は増改築を行った場合、省エネ住宅の場合は1,000万円まで、その他住宅の場合は500万円まで非課税となる制度もあり、納税地の所轄税務署にて申告のお手続きが可能となっております。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4508.htm
上記の他、ご参考までに、直系親族よりの贈与で非課税となる項目は以下のようになっております。
・教育資金
金額:1,500万円まで
贈与期間:平成25年1月1日から令和8年3月31日までの期間中
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4510.htm
・結婚や子育て資金
金額:1,000万円まで
贈与期間:平成27年4月1日から令和7年3月31日までの期間中
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4511.htm

*留意点*

『生前贈与』を行う際の留意点といたしましては、贈与から3~7年以内に贈与者がお亡くなりになった等の場合、相続税課税の対象となってしまうということです。
例えば、贈与者が余命宣告を受け死期が近い等の場合、急いで生前贈与を行うと相続税が課税される可能性が高いということになりますし、法律で定められた相続人からも疑念の眼を向けられるというトラブルの原因ともなり得ます。
よって、時間的余裕をもって計画的且つ慎重に生前贈与をご検討いただくことをお勧めいたします。
また、不動産の贈与に関しましては、受贈者側には不動産取得税や登録免許税が課税されることも併せて申し添えます。

以上、本コラムにて、前々回コラム前回コラムを締めくくり、放置不動産の更なる抑制、相続人様における様々なご不安の払拭の一助となるべく、情報をご提供して参りましたが、如何でございましたでしょうか。

弊社では、そのようなお客様のお困り事に寄り添い、ご一緒に解決策を見出すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。