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お知らせ・コラム

住宅ローン控除

住宅購入の際、金融機関にて住宅ローンを組まれるお客様がいらっしゃるかと存じます。
その住宅ローン、控除を受けられる事をご存知でしょうか。
本コラムでは、『住宅ローン控除』につきまして、情報をご提供して参ります。

*『住宅ローン控除』とは

正式には『住宅借入金等特別控除』という名称の制度です。
新築・中古の住宅購入のみならず、リフォーム・増改築等も対象となり、これらを目的としてローンを組んだ場合に、所得税や住民税から控除を受ける事が可能な制度です。
(参考:https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/05_1.htm)

*控除期間

住宅の種類(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅…等)や世帯形態により変動はございますが、控除を受けられる期間は定められておりまして、例えば、
・ローン額が2,000万円の場合…14万円/年 控除期間は10年間若しくは13年間
・ローン額が3,000万円の場合…21万円/年 控除期間は10年間若しくは13年間
というような抜粋例が挙げられます。
(参考:https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1211-1.htm)

*控除額

『各年末時点での住宅ローン残高×0.7%』の金額が控除額となります。
もし、所得税額を上回る場合は、翌年の住民税から差し引くことも可能です(注:上限額有り=9万7,500円)。
但し、住宅の種類(長期優良住宅、低炭素住宅、ZEH水準省エネ住宅…等)や世帯形態によっても控除額は変動致します事を申し添えます。
(参考:https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html)

*条件

控除を受けられる条件は以下のようになります。
・住宅ローンの返済期間が10年以上である事。
・住宅ローンの契約者ご本人様が居住している事。
・住宅の引渡し・工事完了から6カ月以内に入居している事。
・世帯合計所得額が2,000万円以下である事。
・住宅の床面積が50㎡以上である事。
(但し、令和6年末迄に建築確認を受けた新築住宅で、且つ床面積40㎡以上50㎡未満の場合、世帯合計所得額が1,000万円以下である事)
・店舗等併用住宅の場合、床面積の2分の1以上が居住用である事。

・新築住宅の場合…
令和6年1月以降に建築確認を受け、一定の省エネ基準を満たしている事。
なお、省エネ基準を満たさない新築住宅でも、①令和5年12月31日以前に建築確認を受けた事を証明する『確認済証』又は『検査済証の写し』、②令和6年6月30日以前に建築された事を証明する『登記事項証明書』、の、①②いずれかのご提出により控除対象となります。

・不動産業者による再販売住宅(リフォーム/リノベーション実施済)の場合…
2年以内に再販売している事。
若しくは、個人が購入時点、新築日から10年以上経過している事。
リフォーム/リノベーション等費用総額が、再販売価格の20%以上(注:上限有り=300万円)である事。
特定増改築等工事(大規模修繕・耐震改修・バリアフリー改修・省エネ改修等)が行われ、一定以上の工事費用が掛かっている事。
使用歴があり、且つ、①昭和57年1月1日以降に建築された住宅である事、②一定の耐震基準を満たす事が証明出来る住宅である事。

・不動産業者による再販売中古住宅(リフォーム/リノベーション未実施)の場合…
昭和57年1月1日以降に建築された住宅である事。
一定の耐震基準を満たす事が証明出来る住宅である事。

・リフォームや増改築を施した住宅の場合…
リフォーム後の床面積が50㎡以上である事。
リフォーム費用から補助金などを差し引いた残額が100万円以上、且つその費用の2分の1以上は居住用部分の工事に使用された事。

控除対象となるリフォームや増改築とは…
増築、改築、建築基準法に規定する大規模な修繕、又は大規模な模様替えの工事を指します。
居室・キッチン・浴室・トイレ・洗面所・納戸、玄関又は廊下の一室の床、又は壁の全部について行う修繕や模様替えの工事等です。
その他、耐震改修工事(現行の耐震基準への適合)、一定のバリアフリー改修工事、一定の省エネ改修工事も該当します。

*控除を受ける手続き

初めて控除を受ける際(1年目)は、確定申告が必要となります。
会社員の方など勤務先で年末調整を受けられる方は、2年目以降は年末調整で手続きが可能です。

*必要書類

初回控除を受ける際(確定申告時)に必要な書類は以下のようになります。
・確定申告書
・住宅借入金等特別控除額の計算明細書(…金融機関から税務署へ直接、住宅ローン残高情報を提供する為、原則、ご本人様によるご提出は不要ですが、ご利用の金融機関により対応方法が異なる場合がある為、確認が必要です)
・住宅取得資金に掛かる借入金の年末残高等証明書
・住宅・土地の登記事項証明書
・住宅の売買契約書または工事請負契約書などの写し
・(必要に応じて)住宅性能を証明する書類
・源泉徴収票
・本人確認書類(マイナンバーカード等)
その他、住宅取得資金の贈与を受けたり、補助金を受給している場合等は別途書類が必要となる場合がある為、確認が必要です

以上、『住宅ローン控除』につきまして、基本的な流れと情報をご提供して参りました。
これから住宅を購入なさるお客様、既に購入なさっていらっしゃるお客様、皆様がご不安無く安心してお過ごしになられるよう、ご検討の一助となれば幸いに存じます。

弊社では、そのようなお客様のお困り事に寄り添い、ご一緒に解決策を見出すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。