前回コラムでは、相続を放棄したい『土地』を、国が引き取る『相続土地国庫帰属制度』につきまして、情報をご提供いたしました。
相続人様が『土地』を相続したものの、諸々の事情により『土地』を放置してしまう、という事態を未然に防ぐ為、一定の要件を満たした場合に『土地』を手放し国庫に帰属させることが可能となった制度のことですが、建物がある『土地』は申請不可とされております。
本コラムでは、そのような『建物がある土地』の相続を放棄する方法につきまして、情報をご提供して参ります。
*方法*
『相続土地国庫帰属制度』の申請が不可とされている『土地』=『建物がある土地』を相続したものの、
・利用する予定が無い
・管理の負担が大きい
等の諸事情により、相続人様が手放したい(処分したい)となった場合、どのような方法があるのでしょうか。
国の制度で不可となれば、不動産会社の出番です。
該当の『建物のある土地』が、価値は如何程か・収益性の有無について、まずは不動産会社へ査定をご依頼いただくことをおすすめいたします。
不動産会社による査定の結果、収益性有りと判断された場合には、
・売却のご検討、不動産会社に売却の仲介をご依頼いただく
・不動産会社に買取をご依頼いただく
という的に絞られます。
不動産の売却には、『売主(売る側)』様と『買主(買う側)』様が存在し、不動産会社は『売主』様と『買主』様の『仲介』業と、事業化を目的とした『買取』業を担っております。
『仲介』と『買取』における、『売主』様にとってのメリット・デメリットを簡単に申し上げるならば、
・『仲介』:多少時間は掛かるが、市場価格での売買成立の可能性が高い
・『買取』:短期間で売買成立するが、『仲介』より売却価格が低くなる可能性がある
ということになります。
不動産ご売却の際には、上記の点にご留意の上、ご検討いただくことをおすすめいたします。
*留意点*
『買取』における『売主』様のメリット・デメリットについては上述の通りですが、その他に、不動産会社が無条件に全ての買取依頼をお受けする訳ではない、という点にもご留意いただく必要があることはご記憶にお留めいただきたいところです。
不動産会社は事業化目的で『買取』を行う為、収益が見込めないと判断した場合には、『買取』をお断りすることもあります。
解り易い対象例を挙げますと、建物の取り壊し費用が土地価格を上回る程の古い空家などです。
建物取り壊し(更地化)費用 > 土地販売価格
これでは、販売収益が見込めず赤字になることは避けようのない事実であり、不動産会社は買取をお断りせざるを得ません。
もし、このような場合には、多様なニーズへ向けての『仲介販売』をご依頼いただく方法が適しているでしょう。
以上、前回コラムに引き続き、不要な相続不動産の放棄方法について、情報をご提供して参りました。
本コラムにより、放置不動産の更なる抑制、相続人様における様々なご不安の払拭の一助となれば幸いに存じます。
弊社では、そのようなお客様のお困り事に寄り添い、ご一緒に解決策を見出すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。