昨年2月に『相続登記の申請義務化』に関するコラムを掲載させて頂きましたが、それに関連し、『不動産所有者の住所変更登記の義務化』が令和8年4月1日より施行されております。これまでは、不動産所有者が引越しや婚姻等により住所や名前が変更になった際、不動産登記簿に記録されている所有者の住所や名前の変更登記は義務化されておりませんでした。しかし、近年社会問題となっている所有者不明土地問題の原因として多くを占めている住所変更登記の未了を鑑み、この問題を解決すべく法律改正が行われ、相続登記と共に住所・名前の変更登記が義務化されることになりました。
本コラムでは、『住所等変更登記の義務化』につきまして、情報をご提供して参ります。
*背景
先にも触れたように、近年社会問題化している所有者不明土地問題の解決策として法律改正が行われました。この法律改正の背景に潜む要因は様々ございますが、人口減少や少子高齢化も要因の一つとなっております。人口減少や少子高齢化が進む事により、相続案件数の増加、土地利用ニーズの低下、土地の所有意識の希薄化等の問題が生じ、不動産登記簿を見ても、所有者やその連絡先が解らないような所有者不明土地が増加、それにより周辺環境の悪化、民間取引・公共事業の阻害が生じる等、深刻な社会問題となっております。兼ねてより、この問題を解決すべく様々な法改正が行われておりますが、令和6年4月から『相続登記申請の義務化』が行われ、加えて令和8年4月より『住所等変更登記申請の義務化』も始まりました。こうしたことにより、誠に深刻な社会問題となっております所有者不明土地増加にブレーキが掛かり、悩みが一つずつクリアになってゆくものと思われます。
*概要
主な概要は下記のようになっております。
・不動産所有者の氏名や住所に変更が発生した際には、変更のあった2年以内に変更登記申請を行わなければなりません。当義務化の施工日前に氏名や住所を変更した場合でも変更登記申請義務化の対象となります。
・変更登記申請を行わない場合には5万円以下の過料が科されます。2年以内に変更登記申請を行わなければなりませんので、期日は令和10年3月31日迄と猶予は有ります。
・変更登記申請を行わない事について正当な理由が有れば過料は科されません。正当な理由というものには、変更登記申請義務者に重症等の事情が有る場合、DV被害者等であり生命・身体に危害が及ぶ恐れがある状態で避難を余儀なくされている場合、経済的に困窮しており登記に要する費用を負担できない場合、等が挙げられます。
*変更登記の方法
『スマート変更登記』という簡単・無料の手続きを一度済ませておけば、その後に氏名や住所の変更が生じた場合でも法務局側の職権で変更登記を行います。住所変更の都度、ご自身で変更登記申請する必要が無いシステムで義務違反で過料の対象ともなりません。
(参考:https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html)
以上、『住所等変更登記の義務化』につきまして、基本的な情報をご提供して参りました。
手続きは非常に簡単なものとなっておりますので、是非期日迄の変更登記申請をお忘れずに行って頂ければと存じます。
これから住宅を購入なさるお客様、ご検討のお客様、不動産相続をなさったお客様、皆様がご不安無く安心してお過ごしになられるよう、ご検討の一助となれば幸いに存じます。
更には、この手続きを通して、所有者不明不動産の数が減少し、昨今の深刻な社会問題が解決へと向かい、皆様が日々の生活がご安心なものとなる事を切に祈るばかりでございます。
弊社では、お客様のご心配事に寄り添い、ご一緒に考え、多方面からのご提案をお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。




