令和7年12月、令和8年度税制改正大綱が発表され、現行の住宅ローン減税(控除)の適用期限が5年延長されることになりました。昨今の住宅価格の高騰、人口減少、世帯規模の変化、カーボンニュートラル等といった社会変化に対応すべく、新築住宅においては省エネ性能の向上、既存住宅においてはその利活用の促進といったように、より豊かな住生活の実現を図ることが目的とされております。
本コラムでは、『住宅ローン税制改正』につきまして、情報をご提供して参ります。
*住宅ローン減税(控除)とは
新築住宅や中古住宅を購入なさる方で住宅ローンを組まれる方を対象に、『各年末時点での住宅ローン残高×0.7%』の金額が所得税から控除される税額制度となります。
当制度の利用には適用要件がございますので、既出のコラム『住宅ローン控除』をご参照頂ければ幸いに存じます。
*税制改正の概要
主な概要は下記のようになっております。
・令和7年12月31日迄であった適用期限を5年延長。但し、令和8年1月1日~令和12年12月31日に入居した場合にこれを適用。
・省エネ性能の高い中古住宅について、借入限度額を引き上げ、子育て世帯・若者夫婦世帯への借入限度額の上乗せ措置を講じるとともに、控除期間を13年間に拡充。
・床面積要件について、40㎡以上に緩和する措置を既存住宅にも適用。但し、合計所得金額1,000万円超の者及び子育て世帯等への上乗せ措置利用者は50㎡以上とする。
・令和10年以降に建築確認を受ける省エネ基準適合住宅については適用対象外。但し、登記簿上の建築日付が令和10年6月30日までのものは適用対象とする。
・令和10年以降に入居する場合、土砂災害等の災害レッドゾーン(土砂災害特別警戒区域、地すべり防止区域、急傾斜地崩壊危険区域、浸水被害防止区域、災害危険区域)の新築住宅は適用対象外。但し、建替え・既存住宅・リフォームは適用対象となる。
上記のような措置により、新築住宅のみならず、中古住宅の取得への支援が拡充されることとなり、住宅選択肢の幅が広まり、私達の住生活にプラスの影響を与えるものとなりました。
(参考:https://www.mlit.go.jp/report/press/house02_hh_000241.html)
*満たすべき必要条件
当税制改正が適用される必要条件は以下の通りです。
中古住宅の場合:
・新耐震基準を満たしていること
・省エネやバリアフリーなどのリフォームを施していること
新築住宅の場合:
・長期優良住宅であること
・低炭素住宅であること
・ZEH水準省エネ住宅であること
・省エネ基準適合住宅であること
これらの点にご留意頂ければ幸いに存じます。
上述のことから、当税制改正は、省エネ基準に適合した住宅・性能が高い住宅ほど優遇される仕組みになっていることが解ります。近年、政府を挙げてカーボンニュートラルなどの環境問題に取り組んでいる状況でもございますので、新築住宅であれば、そもそも省エネ基準に適合した住宅が増加傾向にあることも確かです。長寿命で省エネ性能が高い住宅であればあるほど控除額が大きくなるという仕組みには、このような背景があると言えるでしょう。
以上、『住宅ローン税制改正』につきまして、基本的な情報をご提供して参りました。
これから住宅を購入なさるお客様、ご検討のお客様、皆様の一助となれば幸いに存じます。
弊社では、お客様のご心配事に寄り添い、ご一緒に考え、多方面からのご提案をお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
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