2016年度(平成28年度)の税制改正により、放置不動産(空家)及びその敷地等を相続した場合、譲渡所得から3,000万円が控除される特別措置が創設されました。
当初、本措置は『2023年(令和5年)12月31日まで』と適用期間の定めがありましたが、2023年度(令和5年度)の税制改正において、『2027年(令和9年)12月31日まで』と、適用期間が拡大されました。
本コラムでは、前回コラムにても言及致しました空家(放置不動産)増加問題の現実に関連し、その発生を抑制する為に創設されました本特別措置につきまして、情報をご提供して参ります。
*背景
前回コラムにても記載の通り、管理されていない空家(放置不動産)の増加により、
・周辺地域住民の皆様にご迷惑をお掛けすること
・所有者不明不動産増加により公共工事等へ支障をきたすこと
等の懸念事項が挙げられますが、今この瞬間にも空家が増加し続けている事実は変わらず、私達にとっても身近で現実的な問題となっております。
今以上の空家発生を早急に抑制すること、その為の特別措置として、今回の譲渡所得特別控除措置が創設されました。
実は、空家発生のきっかけの多くは相続時が過半数以上である、というデータも国土交通省から発表されています。
(参考:https://www.mlit.go.jp/policy/shingikai/content/001586072.pdf)
*特別控除の諸条件
本特別措置は、一定の条件を満たしている場合に適用対象となります。
・相続済ではあるものの空家の状態であった物件を、2016年(平成28年)4月1日~2027年(令和9年)12月31日の間に売却した場合
・売却価格が1億円以下である事
・親子や夫婦等への売却で無い事
・昭和56年5月31日以前に建築された家屋及びその敷地に限る
・区分所有建物で無い事
・相続開始直前において、被相続人様以外の居住者が居ない事
・被相続人が老人ホーム等に入居していた場合(一定の介護・支援等の認定条件を満たしている場合)も適用対象となる
・相続時から譲渡時まで、事業の用、貸付の用、又は居住の用に供されていたことが無い事
・相続人様が3人以上の場合、特別控除額は2,000万円となる
・相続人様が、相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、当該家屋又は除去後の土地を「譲渡」した場合も適用対象に含まれる
・耐震性が無い家屋を2024年(令和6年)1月1日以降に相続した場合、相続日の属する年の翌年2月15日までに耐震改修又は除去の工事を実施した場合に限り、その敷地も適用対象に含まれる(売買契約を行った場合は買主様が耐震改修工事を実施)
・本特別措置の適用期限は令和9年12月31日までである
上述のように、定められた条件を満たす物件であれば、相続・譲渡の際に譲渡所得特別控除の対象となります。
当該家屋所在地の市区町村にて、本特例適用申請のお手続きが可能です。
本特別措置により、空家の相続・譲渡が進み、悩ましい空家増加問題の抑制と快方へ繋がる事になるのです。
前回コラムにても触れたように、空家には、管理の手間や納税義務等、費用においてもご負担が生じ、何かとご不安に思われる点が多々お有りになるかと存じます。
本特別措置の創設により、皆様がご不安の無い安心の毎日をお過ごしになられるよう、相続・譲渡につきまして、ご検討の一助となれば幸いに存じます。
弊社では、そのようなお客様のお困り事に寄り添い、ご一緒に解決策を見出すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。
お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。