News and Column

お知らせ・コラム

相続登記の申請義務化(2024年4月開始)

2024年(令和6年)4月1日以降、相続登記が義務化されました。
それ以前に発生した相続についても、遺言についても対象となります。
相続者様は、所有権取得3年以内に申請を行う義務が発生し、また、遺産分割により不動産を取得した相続者様も同様、相続成立日3年以内に相続登記を行わなければなりません。
極例として、相続人が極めて多数で、戸籍謄本等の資料収集や他の相続人の把握に多くの時間を要する等、正当な理由なく、当義務に違反した場合は行政上のペナルティ(10万円以下の過料)適用されてしまいます。

*背景

昨今、管理されていない空家(放置不動産)が増加傾向にあり、このままですと、様々な懸念点が生じて参ります。
例えば、
・不審者の侵入や住み着きによる治安低下
・ゴミ放置等による衛生面の懸念
等等…
このような懸念点は、周辺地域住民の皆様にご迷惑をお掛けすることに繋がります。
そのような状況の中、成立したのが、今回の『相続登記義務化』です。
なお、これには、所有者不明不動産が増加し、公共工事への支障をきたす等、影響を及ぼし始めている、という背景もあります。

*解決策

これ以上、空家(放置不動産)を増加させない事、物件管理を怠らないよう相続者様に意識をお持ち頂くことが重要です。
物件管理の具体例としては、
・定期的な物件のメンテナンスや宅地内のお手入れにより、物件状況の良好を維持
・周辺地域住民の皆様へのご配慮
・相続税納付
等が挙げられます。
このような意識・行動を持って頂く事で、物件が良好な状態を維持でき、それにより不審者侵入等の治安面や衛生面の向上にも繋がり、結果的に、周辺地域住民の皆様にご迷惑をお掛けすること無く、ご不安を取り除ける事になります。

しかしながら、上述の通り、空家の管理には手間・時間・費用が掛かります。
故に、やむにやまれず、物件を手放す(売却する)相続者様も少なくはありません。
但し、物件管理を怠らず、物件を良好な状態に維持していれば、
・売買可能となる場合がある
・売買が成功すると、空家が減少する
・周辺地域の人流に変化が生じ、地域活性化・経済効果に繋がる
と、考えられます。
また、相続者様としても、日頃から抱かれていた不安事項(相続税納付をはじめ、将来への経済的不安、物件管理に対する手間・費用等の不安)が取り除かれ、ご自身は勿論、後々ひいては周囲の方々(親戚・子孫)も同様で、ご不安無く安心の毎日を皆様がお過ごしになられる事に繋がるのです。

弊社では、そのようなお客様のお困り事に寄り添い、ご一緒に解決策を見出すお手伝いをさせて頂きたいと考えております。

お困りの際には、どのような事でも是非お気軽にご相談下さいませ。
経験豊富なスタッフが誠心誠意ご対応させて頂きます。